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大阪高等裁判所 昭和38年(ネ)827号 判決 1965年8月16日

控訴人 大和銀行

理由

控訴銀行が両替その他銀行取引を業とするものであり、控訴銀行に昭和三一年二月一六日設定の本件預金債務が存在していたことは当事者間に争いがない。

被控訴人は本件預金の預金者は被控訴人であると主張するに対し、控訴銀行は右預金者は三葉商会であると抗争するので、本件預金が成立するにいたつた経緯を考察する。

《証拠》を総合すると次の事実が認められる。

(一)  三葉商会と控訴銀行との間には昭和二三年六月八日に当座預金取引契約が結ばれ、次いで、昭和二四年三月三〇日に手形割引約定が成立して右取引は三葉商会が昭和三一年七月頃倒産するまで継続していた。

(二)  三葉商会(村上喜三郎が昭和二九年七月九日死亡するまでその代表取締役であつたことは当事者間に争いがない。)は、昭和二六年一一月二九日控訴銀行(布施口支店)に対し別表一記載のとおり合計二二口の記名定期預金をした。右預金の名義人は代表取締役村上喜三郎の申入れによつて税金対策上第三者名義を使用したにすぎず、預金者は三葉商会であり、前同日三葉商会は控訴銀行に対し前記当座預金取引、手形取引により負担すべき債務の担保のために、右預金全部にいわゆる「一時預り」の方法による担保を設定した。(右「一時預り」の性質については後に説明する。)

(三)  村上喜三郎は昭和二七年六月二四日控訴銀行布施口支店に出頭し、当時すでに支払期日が到来していた前記二二口の記名定期預金を元本一、一〇〇、〇〇〇円の一本にまとめて無記名定期預金に切替えたい旨申し出たので控訴銀行は喜三郎の申出に基づき前記各定期預金の支払期日を昭和二七年六月二四日まで延期の手続をとり、現金の受渡、受入を省略し帳簿上払戻と預入の形式をとつて即日元本一、一〇〇、〇〇〇円、元利金支払期日昭和二七年一二月二四日と定めた。第一七回割増金付無記名大和定期預金契約を締結した(別表二(1)の預金)。

村上喜三郎は右預金契約に際し、「村上」と刻した同人の印鑑を届け出たが、右印鑑は前身の前記記名定期預金二二口の届出印鑑と同一であり(右印鑑は被控訴人主張の堀井(旧姓村上)昌子の印鑑ではない。)村上は同支店長代理滝頭芳松に対し右無記名定期預金は三葉商会の裏預金である旨言明し、前同日右預金を引続き控訴銀行に対する債務の担保に供したい旨申し出たので、控訴銀行は「一時預り」の方法で担保権を設定した。

右の「一時預り」という控訴銀行の取扱は、預金債権を担保に融資等をする際、担保提供者である取引先の税務署等に対する配慮等から、預金債権に質権を設定する際の正式手続である担保差入証、担保品預り証、預金者確認書(無記名定期預金に限る。)等の作成を省略し、便宜の取扱として預金者にあらかじめ預金証書の裏面元利金受領印欄に届出印鑑を押捺させたうえ、右証書を銀行が保管し、担保設定者に右証書の一時預りを証する書面として「一時預り証」を交付し、必要に応じ担保設定者等に対する債権に充当することを確保する制度である。そして、控訴銀行は右無記名定期預金を一時預りとする際、村上喜三郎の申出によつて右一時預り証の宛名を同人名義とした。

(四)  その後、右無記名定期預金は別表二記載のとおり前後七回にわたり元利金支払期日経過後に、そのつど元金については現金の授受を省略して銀行業務にいわゆる振替継続手続(右振替勘定による継続手続は原則として同一人口座の現金の授受を省略する手続である。)により同種の無記名定期預金に継続され、その最後の預金が本件預金である。

右振替継続手続は、村上喜三郎存命中であつた別表二の第一回から第三回までは村上喜三郎本人または使者が控訴銀行布施口支店に出頭して行なわれ村上喜三郎の死亡後は三葉商会の専務取締役で経理担当の高橋秀秋(高橋秀秋が三葉商会の専務取締役であつたことは当事者間に争がない。)が自ら控訴銀行布施口支店に赴いて行ない、本件預金の直前の第七回振替継続も右高橋秀秋が衝に当つた。また、右振替継続手続に際し、そのつど、前記村上喜三郎ないしは高橋秀秋の申入れによつて、前記一時預りの方法によつて各定期預金に対する担保設定手続が継続された。(前掲乙第六号証の一の担保品元帳には、別表二記載(1)の定期預金は昭和二七年八月一五日返戻された旨の記帳があるが、前掲乙第二〇号証一時預り受渡通帳の記載に当審証人滝頭芳松の証言を照し合わせると、右記帳は誤記であつて、右定期預金が支払期日前に返戻され右預金に対する担保契約が解除された事実のないことが認められる。)

右振替継続手続の経過中別表二記載の第四回、第五回の際には届出印鑑が「堀井」と刻したものに改められ、右両回の担保権設定に際し発行された預金証書の一時預り証の宛名は堀井泰雄に変更され、次いで、別表二記載の第六回、第七回の振替継続手続に際しては、届出印鑑がさらに「村上」と刻した被控訴人の印鑑に改められ、右両度の担保権設定に際し発行された預金証書の一時預り証の宛名も村上たかと変更されたが、前記再度の届出印鑑の改印および預金証書の一時預り証の宛名の変更は、すべて控訴銀行との間で前記振替継続ならびに担保権設定の継続手続の衝に当つた高橋秀秋の申出によるものであつて、その際同人から預金者ないし担保設定者自体を爾後右堀井泰雄ないしは被控訴人に変更するなんら明示の意思表示がなされた事実はなく、かえつて、村上喜三郎や同人の死亡後三葉商会の代表取締役に就任した村上慶行(村上慶行が代表取締役に就任した事実は当事者間に争がない)。および高橋秀秋らは、前記各振替継続手続毎に右預金は三葉商会の裏預金である旨言明していたものであり、したがつて、控訴銀行としては終始前記各振替継続による預金の預金者および担保設定者を三葉商会として取扱い取引を継続していた。

原審証人堀井泰蔵、原審および当審における証人田口育子(旧姓村上育子)の各証言、被控訴人本人尋問の結果中には、「被控訴人の長女である堀井昌子(旧姓村上昌子)が堀井泰蔵の実子堀井某と婚姻するに際し、昌子の実父である村上喜三郎から結婚の持参金として現金で約一、〇〇〇、〇〇〇円の贈与をうけ、これに自分で貯金していた現金一〇〇、〇〇〇金を加えて合計一、一〇〇、〇〇〇円を控訴銀行布施口支店に無記名定期預金をすることになり、自己の印鑑を村上喜三郎に預けてその預入手続を一任した結果本件預金の前身である別表二記載(1)の預金が新規に成立した。その後喜三郎死亡後実家の困窮を救うため昭和三〇年八月頃右預金を被控訴人に贈与した」旨の部分があるが、右証言、供述は前認定の本件預金の成立経過にてらし信用できず、その他右証言、供述中前認定に反する部分も前掲諸証拠と比べてたやすく採用できず、他に右認定を覆えすに足りる証拠はない。

前記認定の事実関係によれば、本件無記名定期預金は、その前身の当初のものである別表二記載(1)の預金契約が三葉商会より金員が出捐され、かつ、預金契約にあたつた同商会代表者村上喜三郎からその預金者は三葉商会である旨明示されて成立したもので、爾来七回にわたり振替継続手続により書替されて本件預金となり、当初来右振替継続毎に三葉商会の控訴銀行に対する取引上の債務の担保として継続提供され、右振替継続および担保設定の継続手続に際しても、そのつど、その衝にあたつた右村上喜三郎その他会社幹部等より右預金者は三葉商会である旨言明され、控訴銀行においてもその預金者および担保提供者を終始三葉商会として取扱い右預金を引当てに同商会との間に銀行取引を継続して来たものであるから、本件定期預金の預金者はその前身預金から本件預金にいたるまで前後異同はなく、本件預金は三葉商会を預金者として控訴銀行との間に成立したものと認むべきである。

そうすると、本件預金(別表二(8)の預金)の預金債権者が被控訴人であることを前提とする本訴請求は、その他の点の判断をまつまでもなく、理由がなくこれを棄却すべきであるから、これと趣旨を異にする原判決は取消を免れない。

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